最終更新日:2021年11月01日
個人再生とは?
個人再生とは?個人再生の種類・利用条件
個人再生とは
個人再生とは裁判所に再生計画を認可してもらい、基本的に債務を5分の1(最低額100万円)に減額してもらう手続きです。
これが認められると減額した債務を原則3年で返済し、残りの債務を返済する必要はなくなります。
個人再生の条件
個人再生は、自己破産より影響やデメリットが少なく借金を減額できる債務整理です。
しかしそのかわり、誰でも無条件で個人再生を利用することができると言うわけではありません。
個人再生をご検討している方はまず、法律や借金問題のプロフェッショナルである弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に判断してもらうことをおすすめします。
なお個人再生手続きの利用条件は主に2つあります。
この2つの条件についてここからより詳しく解説していきたいと思います。
個人再生の条件1:支払いができないこと、支払いができなくなる恐れがあること
まず第一に、そもそも個人再生を利用できる方は、「支払不能状態にある人」です。
これがどういう状態なのか一言で言ってしまうと、借金の返済ができない人、支払いができなくなる恐れがある人です。
これは、破産法という法律によって定められています。
そこには破産手続開始の原因として「支払不能」の状態にあることを定めており(破産法15条1項)、「支払不能」とは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を意味するとされています。
個人再生の条件2:継続的に収入を得る見込みがあること
個人再生を利用できる2つ目の条件は、「継続的に収入を得る見込みがある」ことです。
個人再生とは今ある借金を全てチャラにしてなくしてしまおうと言う生徒ではありません。
借金の一部を「原則3年(最長5年)の分割払い」で返すことが条件です。
ですから「継続的な収入を得られること」と「収入の増減幅が小さいこと」を裁判所に認めてもらう必要があるのです。
そのため、無職の方や失業中の方は基本的に個人再生を利用できません。
ただし、アルバイトやパートの方は例外であり、状況によっては利用することも可能です。
個人再生の条件3:債務が5000万円以内であること
税金や一部ローンなどを除いた債務が5000万円を超える場合にも個人再生を利用することはできません。
自分の債務総額を今一度確認しておきましょう。
個人再生の種類
ここまでは個人再生とはどういうことなのか、そしてどういう人が個人再生を利用することができるのかということについて解説してきました。
ここからはさらに個人再生について掘り下げて解説していきたいと思います。そもそも個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
果たしてこの二つにはどのような違いがあるのでしょうか。2つの違いについて解説します。
まずは小規模個人再生から確認していきたいと思います。
給与所得者再生
給与所得者再生の主な対象は会社員や公務員です。
小規模個人再生では利用することができた自営業の人は、この制度を利用できません。
なお給与所得者再生を利用できるかどうかについてもしっかりと条件を満たす必要があるのです。
その条件とは
・再生債権者の半数以上または再生債権総額の過半数を有する債権者の消極的同意があること
・上記小規模個人再生の要件を満たしていること
・給与所得者特有の不認可事由がないこと
などがあります。
小規模個人再生
小規模個人再生を利用できる主な対象者は自営業者となっています。
しかし必ずしも自営業者でなければいけないと言うわけではなく、条件によっては会社員や公務員の方も利用できます。
小規模個人再生を利用できる条件は以下になります。
・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
・継続して収入を得る見込みがあること
などとなっています。
小規模個人再生は個人再生の最もオーソドックスなものですから、会社員、公務員などの給与所得者の方も通常はこちらが適応されます。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは
個人再生には、住宅資金特別条項が設けられています。
これは一般的に「住宅ローン特則」と呼ばれることが多いようです。
この制度は住宅ローンがある場合に、ローンを従来通りに返済を続けることで自宅を処分しないで済むということです。
個人再生になってしまうとマイホームを手放さなければいけないと考えている人も多いようですが、実は自己破産と異なりその必要はありません。
ただし無条件と言うわけではなく、
・住宅を債務者が所有しており、床面積の1/2以上の部分を居住用としていること
・債権が「住宅資金貸付債権」であること
・住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものではないこと
・住宅に住宅ローンの抵当権以外の担保が設定されていないこと
といった条件を満たす必要があります。
個人再生をするメリット
ここまでしっかり読んでいただいた人には分かっていただけたと思いますが、個人再生は比較的債務者にとってメリットの多い制度です。
自己破産のように借金が全額なくなるというわけではありませんが、かなり減らすことができるのは事実です。
借金額を最大10分の1に減額できる
個人再生では、借金の一部免除が行われます。
個人再生は借金が全てチャラになると言うわけではなく、借金の1部がなくなると言ったほうが誤解が無いかも知れませんね。
個人再生が認められたからといって全く返さなくて良いと言うわけではなく最大で借金が10分の1まで圧縮されそれを債務を原則3年で返済していくことになります。
全く借金がなくなると言うわけでは無いですが、それでも10分の1にまで減額することができるためこの制度を利用するかどうかによって今後が大きく変わってくるでしょう。
仕事(今の職場・就職・転職)や資格への影響がない
個人再生のメリットとして、仕事や資格への影響が一切ないと言うこともあげることができるでしょう。
自己破産をしてしまった場合、就くことができない職業が定められていますし、もしあなたがその仕事で今生計を立てているのであれば、収入がなくなってしまうことにもつながりかねません。
しかし個人再生は自己破産とは違い、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、警備員などの資格・職業に影響がないのです。
財産(家や車など)を売らずに済む
さらに個人再生のメリットとして、マイホームを残すことができると言う特徴を上げることができます。
確かに任意整理を利用すれば住宅ローンの返済を除いた手続きを行うことも可能ですが、もし任意整理ができないのであれば自己破産しかありませんね。
自己破産するとマイホームを募集されてしまう可能性が高くなります。
しかし個人再生では住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則により、マイホームを残すことができるんです。
ただし、住宅ローンは減額できないので、これだけは契約通りに支払っていかなければなりません。
貸金業者からの取立てがストップする
借金をしていてストレスになるのは、お金を返さなければいけないと言うプレッシャーもそうですが、お金を貸してくれた人からの催促です。
しかし個人再生を利用すると、貸金業者等からの取り立てがなくなります。
なぜなら貸金業者は、債務者が弁護士・司法書士に依頼した場合には、本人に対する直接の督促は原則として禁止されるからです。
そのため、債務者が弁護士に個人再生を依頼し、弁護士が貸金業者に対しそのことを通知すれば、貸金業者からの督促はストップするのです。
もう取り立てを気にする必要がないのです。
免責制限がない
自己破産には免責の制限がありますが、個人再生には免責の制限がありません。
例えば自己破産では、免責不許可事由に該当する場合には、自己破産をしても最終的に免責されない可能性があるのです。
その一方、個人再生手続は、破産手続のように免責不許可事由がありません。
そのため自己破産手続での免責は難しいかもしれないという場合でも、ちゃんと個人再生手続での再建を目指すことができるでしょう。
免責の制限に引っかかるかもしれないと、自己破産ではなく個人再生を選ぶと良いかもしれません。
個人再生のデメリット
ここまでは個人再生のメリットについて色々と紹介してきました。
ここまで読んであなたは個人再生をしても良いかもしれないと前向きに考えるようになっているかもしれませんね。
しかし、個人再生には当然ながらデメリットもあります。
メリットとデメリットを十分に考えてから決める必要があるのです。
借金の返済は続けないといけない
何度も説明していますが、個人再生は自己破産とは違いますから、すべての借金が免除されると言うわけではありません。
確かに借金は減額されますが、減額された残りの借金については毎月コツコツと返済を行う必要があるのです。そしてその借金を100万円以下にすることはできません。
一方、もし自己破産の申請を行ってそれが認められると、今あるすべての借金に対して返済する義務がなくなります。
個人再生のメリットを受けるために減額した借金を支払うか、自己破産を選ぶかあなたはどちらを選びますか?
官報に掲載される
個人再生を行うと、官報に、氏名、住所、個人再生の事実が載ります。
この漢方とはいわゆる国が発行している新聞のようなものをイメージしてもらえば良いでしょう。
国の公的な書類にあなたの破産情報が載るわけですからあまり気持ちが良いものではありませんね。
とは言え、官報に一々目を通している一般の方は少ないです。
勤め先がそのような情報を逐一チェックしているとも思えませんよね。
ここに掲載されたからといって職場や友達にあなたが自己破産したことがばれてしまうリスクは限りなくゼロに等しいでしょう。
ブラックリストに載る
個人再生を行うことで個人信用情報機関に事故情報として登録されます。
個人信用情報機関に事後情報が登録されてしまうと、そこから5~10年程度は借入やローン、クレジット契約等ができなくなります。
これはいわゆる「ブラックリストに載る」と言われている状態です。
ブラックリストに掲載されてしまった場合はこのほかにも、
・自動車や住宅、品物の購入の際、ローンやクレジットを利用できない
・クレジットカードの発行ができない
・携帯電話の機種を分割で購入できない
ことになります。
手続きが複雑で、手間と費用がかかる
個人再生手続きは裁判所を利用するため手続きが厳格に定められています。
個人再生手続きを行うためには必要とする書類も多く、やはり手間と時間が掛かります。
特に再生計画を立案するには複雑な計算が必要になるため、自分でやる事は不可能だと思った方が良いでしょう。
さらに裁判所がほぼ間違いなく個人再生委員を選任しますので、個人再生委員の報酬を支払う義務も発生してきます。。
個人再生は債務整理の中でも手続きとして難易度が高いので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになると思いますが、専門家に依頼する場合も費用が多少割高になることが通常です。
罰金や税金などは減らない
個人再生の場合、債務は大幅に減額されますが、たとえば税金や年金、保険料、罰金など、公的に関係する債務に関しては多くがそのまま支払う義務が残ります。
また子供などがいる場合には養育費など義務に関する債務も減額されず、他者への損害賠償など、債務の対象によって減額されないものも多くあります。
これらの債務は基本的には、他の債務と同じようにまずは減額分を分割払いし、他の計画の支払いが終えた後に改めて残額を支払っていくという形になります。
借金の保証人には請求が行く
個人再生手続により借金を大幅に減額できるのは、申立てをした本人だけです。
連帯保証人は対象にならないので、もし保証人が付いている借金があるなら保証人に支払いの義務が発生することになります。
もしあなたが借金をするにあたってご家族や友達を連帯保証人にしているのであれば、個人再生を行ったからといって全てがなくなるわけでは無いことを知っておいてください。
あなたが払えなくなってしまった借金は連帯保証人に請求が行くと言うわけです。
すべての借金が消えるわけではない
これまで何度も解説してきましたが、個人再生は自己破産とは異なる制度です。
そのため個人再生ではすべての借金の返済が免除されるわけではありません。
最低100万円以上の金額を3年間で返済していかなくてはなりません。
個人再生をするとすべての借金から逃れることができると楽観的に考えていると、大きな計算違いに陥ることになります。
個人再生はあくまでも借金を減額してコツコツと返済していくための制度であり、返さなければいけない金額は少なくなるけども返さなければいけないのです。
手続きが裁判所に認められないことがある
また個人再生は、申請を行えばすべてが認められるというわけではありません。
利用するための条件を満たしていなければ、裁判所が手続きを認めない場合もあります。
基本的に手続きは弁護士に依頼する場合がほとんどだと思われますが、手続きをする間も当人の環境は変化が常にあるため、弁護士に依頼をした時点では条件を満たしていても、その後に職を失ったり収入が減るなどの変化があれば、返済能力がないと判断され、手続きをできなくなってしまうケースもありえます。
住宅に担保権がついている場合、家を失う可能性がある
個人再生では申請者の自宅などを保持するために住宅ローンを他の債務よりも優先させることのできる住宅資金特別条項というものがありますが、この利用は少し条件が厳しくなります。
たとえば該当する不動産が住宅ローン以外の担保とされていた場合、その担保としての権利が優先されるため、住宅の維持は難しくなります。
また住宅ローンの中に住宅に関係する費用以外の、たとえば自動車の購入資金なども含まれている場合には住宅の身を保持するという目的から外れてしまうため、条件を満たさないと判断されることもあります。
個人再生と他の債務整理(自己破産や任意整理など)の違いは?
個人再生についてインターネットなどで調べていると、自己破産や任意整理といった言葉を目にすることでしょう。
これらは個人再生とよく比較される自己破産や任意整理ですが、果たしてどのような違いがあるのでしょうか。
個人再生を考えているのであれば、自己破産や任意整理についても理解しておくことをお勧めしています。
なぜなら、もしかしてあなたにふさわしいのは個人再生ではなく自己破産もしくは任意整理かもしれないからです。
自己破産との違い
自己破産と個人再生の最大の違いは、ざっくりと言ってしまえば帳消しになる借金の額とマイホームを残せるかどうかです。
つまり自己破産では免責許可によって借金が全部なくなりますが、個人再生は一部免除しかされません。
さらに自己破産を選んだ場合には、マイホームを手放さなければならないのに対し、個人再生ではそのまま住み続けることが可能です。
すなわち自己破産とはマイホームを手放さなければいけないというのが大きなデメリットになるのです。
もしマイホームを手放しても構わないのであれば、自己破産を選んだ方が良いかもしれません。
任意整理との違い
続いては任意整理と個人再生の違いについても考えていきたいと思います。
任意整理と個人再生の違いは、借金が減額できる額です。
基本的に個人再生の方が任意整理よりも大きく借金を減額できます。
そもそも任意整理は、簡単に言えば借金の返済期間や返済金額を相手方との交渉で調整する手続きであり、これから発生するであろう利息をカットしてもらう代わりに、元本をコツコツ返済続ける制度です。
なお、任意整理でもブラックリストには載ってしまうという点では同じです。
個人再生失敗の確率は約3%!?失敗例をまとめてご紹介
2017年の調査によると、この年に申し立てがあった個人再生のうちの96.77%が成功していると言うデータが出ています。
つまり、失敗率はたったの3%であることがわかっていただけます。
これだけ聞くとほぼ間違いなく成功するような気がしますが、失敗した人はどんな理由で失敗してしまったのか気になりますよね。
そこで個人再生の手続きが失敗してしまったケースについて紹介していきたいと思います。どういうことをすると個人再生は失敗してしまうのでしょうか。
申立書類が受理されなかった
個人再生の申し立てをしたにもかかわらず受理がされなかったために手続きがスタートしなかったことがあるようです。
どうして手続きを開始してもらえないのかと言えば、個人再生の手続きができる条件を満たしていなかったからでしょう。
個人再生を行うためには負債総額や手続き費用の納付期限など様々な条件があります。
申し立てをするときにそれらの条件を満たしていないと、そもそも受理されないので個人再生ができないと言うわけです。
手続きが途中で打ち切りになった
せっかく申し立ての書類が受理されたにもかかわらず失敗してしまったケースについても説明しましょう。
申し立てが受理されて手続きがスタートしたにもかかわらず問題が発生して、手続きが途中で取りやめになってしまったと言うことです。
例えば書類の記載に不正があったとか、提出期限までに再生計画案を提示できなかったの場合がこれに該当するでしょう。
各手続きがスタートしたのに非常にもったいない話ですよね。
こういうことがないように気をつけたいものです。
裁判所で個人再生の認可が下りなかった
申し立ての受付をしてもらい、手続きが順調に進んでいたにもかかわらず個人再生の認可が下りなかったケースもあるようです。
それは裁判所からの認可が下りなかったケースです。裁判所からの認可がおりない理由としては、書類に不備があったり返済能力が不足していたりと言う原因が挙げられます。
作成した再生計画を見て返済額が来てより少ないとみなされた場合、個人再生が認められないケースもあるのです。
不正が発覚した
さらに、個人再生の過程において不正が発覚した場合もうまくいかなかったケースに当てはまるでしょう。
例えば申告しなければいけない内容を隠蔽していたりすることなどです。
申告しなければいけない内容と言うのは例えば財産などです。また嘘の借金の金額を伝えたり、第三者に脅迫されて再生計画を作成した場合についても、不正とみなされてしまう可能性が高いのです。
こういったケースは裁判所から認定された後でも、発覚した場合には認可の取り下げが行われます。
再生計画通りの返済ができなかった
人災性に関する認可が下りると、作成した再生計画案に基づいてコツコツと借金を返済していくことになります。
しかし再生計画案に基づいた返済をサボったことで認可が取り消されてしまうこともあります。
例えばやむを得ない事情が発生して再生計画通りの返済ができなくなってしまったときは、すぐに再生計画を変更し返済期間を延長するような申請を行いましょう。
例えば事故や病気などでどうしても返済できなくなってしまった場合は、きちんと申し立てをすることで対応してもらうことができるでしょう。
個人再生に失敗しないための家計簿とは
今で解説した通り、基本的には個人再生は認可が下りればうまくいきます。しかし3%の人が失敗しているのも事実です。
個人再生に失敗しないためには、自分の返済能力をしっかりと見極めておく必要があるでしょう。
きちんと約束したスケジュールに沿って返済を行い、失敗しないようにしてくださいね。
さて、裁判所ではあなたに返済能力があるかをきっちりと調査しますが、その調査のもとになるのが家計簿です。
個人再生に失敗しないための家計簿について紹介します。
家計簿の作成期間
裁判所では、あなたの家計簿をもとにお金の流れを調査することになるため、申し立てをした日から2ヶ月から3ヶ月程度さかのぼって作成していくのがオススメできるやり方です。
もし家計簿の作成が遅れてしまうと、遅れた分裁判所への申し立てが遅くなってしまいますね。
もし個人再生をすることに決めたらすぐに取り掛かるのが良いでしょう。さて家計簿ではどのような内容を記入したら良いのでしょうか。
ここからは家計簿へ記入したら良い項目について解説します。
家計簿の内容・項目
家計簿には大きく分けて収入と支出の2つの欄があります。
収入と言うのはあなたのもとに入ってきた財産であり、支出はあなたが使ったお金です。
基本的に家計簿にはあなた本人だけではなく、同居している家族のお金も合算して記入してください。
記入項目に関する指定はありませんが、より相手にわかりやすくお金の流れを伝えるためには項目をできるだけ細かく分けて記入していくのが良いでしょう。
しかし細かく分けすぎてしまうと書きにくくなってしまいますので、何事もバランスが大切です。
- 前月の繰越金(口座残高)
- 給与・ボーナス・自営収入など
- 雇用保険(失業手当など)
- 生活保護
- 年金
- 失業保険
- 児童手当
- 親族からの援助金
- 借入金
- 親族からの援助金
- 家賃
- 食費
- 日用品代
- 水道光熱費
- 通信費(インターネットやスマートフォンなど)
- 医療費
- 保険料
- 教育費
- 交通費
- 娯楽費・交際費
- 駐車場代・車に関わるお金など
- 新聞代など
- 月々の返済額
- その他の支出
裁判所はどこを見ている?家計簿の審査チェック項目
家計簿をつけることができたら、裁判所にその家計簿提出しましょう。
しかし裁判所はあなたが提出した家計簿のどんなところを見ているのでしょうか。
ここからは裁判所に提出した家計簿のどの辺がチェックされるのかということについて紹介していきたいと思います。
今回紹介するパーツは一般的にチェックされると言われている項目ですから、ぜひ参考にすることをお勧めします。ここをしっかりと押さえておけば問題になる事は少ないかと思います。
支出内容に問題がないこと
収支のバランスや家族の情報がしっかりと記載されているかどうかのチェックが行われると、次に支出の内容に関してのチェックが行われます。
食費や遊びに関する支出が多い場合には、そこをまず返済に回すように裁判所から指導を受ける可能性が高くなります。
家計簿を作成するときには支出を記入するだけではなく、どこか無駄遣いをしているところがないかと言う視点でしっかりとチェックを行うことが大切です。
もし無駄遣いを見つけてそこを削ることができれば、債務整理は不要かもしれません。
収支バランスが取れていること
まず裁判所がチェックする項目として、家計簿を見て収支のバランスから個人再生の認可を与えるのがふさわしいかどうかチェックしています。例えば支出に比べて収入が大きいと、債務整理を行う必要がないと判断されてしまいますね。また反対に支出が大きすぎると赤字になりやすいため、返済能力が低いと認定されてしまうでしょう。家計簿を作成したら裁判所に提出する前にまずは自分で収入と支出をチェックしてみましょう。もしかすると債務整理が不要かもしれません。
返済支払い能力があること
最後にチェックされるポイントは、あなた自身に支払い能力があるかと言うことです。毎月のように赤字を繰り返していれば個人再生を認めてあげても残りの借金をしっかりと返せないかもしれません。少しでも余裕を持って生活することができるように、そして借金を多く返すことができるように、赤字の家計の見直しを行ってください。個人再生を行うと言う事はどこか支出が多いと言う可能性がありますから、生活を見直す余地があるでしょう。
同居家族全員の情報が記載されていること
上でも紹介した通り、家計簿に記入するのはあなたの項目だけではありません。同居する家族全員の情報を記載する必要があるのです。家族と一緒に生活しているにもかかわらずその情報が抜けていた場合は不備があるとして差し戻される可能性が高くなってしまいます。後から家計簿をつけるのはとても大変ですから、初めから忘れないように一緒に生活している家族の情報も加えておいてください。ここは意外とネックになりますので注意が必要です。
通らない可能性も…。個人再生の手続きでやってはいけないこと
再生計画案の提出期限に遅れる
再生計画案には必ず提出期限があります。
個人再生手続きを行っていると言う事はお金を返すことを怠ってしまったため、すでに信用がない状況にあります。
そんな中でもし約束の計画案の提出期限を破ってしまうと、あなたに対する信用は失墜してしまうことでしょう。
期限を過ぎてしまうとすぐに手続きが廃止されてしまうケースが一般的と言われています。必ず期限を守ってください。どうしても期限に間に合わないのであれば、事前に必ず申請を行ってください。
虚偽の申告をする
朝陥りがちなのが、虚偽の申告をしてしまうことです。
少しでも自分に有利な条件で進めようとして嘘の条件を申告してしまうと後から発覚したときに非常に不利になります。
例えば持っている財産や借金の状況について虚偽申告を行うと、弁護士が辞任してしまうこともあるでしょう。
見栄を張る必要もありませんし、大げさに表記する必要もありません。
とにかく今のあなたの状況をストレートに記載し、ありのままの事実を伝えることを心に留めておいてください。
一部の債権者を優先して借金を返済する
債務整理の手続きを行うときは、どの債権者も平等に取り扱う必要があります。
仲が良いからといって特定の債権者だけを免責の対象外にしたり、友達だからといって大目に返したりと言うのは絶対にNGです。
特定の個人を優遇する事は絶対にいけません。
お世話になった親族だからと言って優先して借金の返済を行っていると、個人再生の認可がおりないケースがあるので注意が必要です。
無意識のうちにやってしまいがちになりますが、これも気をつけておいてほしいポイントです。
個人再生手続きの流れとかかる期間、必要書類
個人再生申立ての準備(数週間~数ヶ月)
個人再生手続きをするには、まず個人再生を裁判所に申立てるための準備が必要です。
裁判所と言えば一般の人にはハードルがかなり高いと考えられがちですが、その通りです。
法律の専門家でもない限りは弁護士を立ててお願いすることがほとんどになるでしょう。
弁護士などへの相談や書類の準備など、申立て前にはやるべきことが多いので、準備だけでも普通は数ヶ月かかります。
少しでも個人再生手続きをスムーズに進めるためにも余裕を持って準備することをおすすめします。
弁護士との相談
個人再生の申立ては自分で行うこともできますが、弁護士に依頼するのが一般的です。
自分でやろうと心見る人が多いのですが、その難しさと煩雑さに途中で心が折れてしまい、結局弁護士に依頼することになるのです。
そういったことになるのであれば最初からプロフェッショナルに頼んでおいた方がスムーズに進めることができます。
弁護士も無料で相談してくれるところがありますので、まずは相談することをお勧めしています。
その上で自分でできそうだと思えば、自分で行うことも可能です。
債権者へ受任通知の送付
ここからは自力で行うのではなく、弁護士に依頼した場合について説明していきたいと思います。
弁護士に個人再生の手続きを依頼すると、すぐに全ての債権者へ受任通知が郵送されます。
この受任通知は、弁護士が代理人になったことを債権者に通知するための書類です。
受任通知を受け取った債権者は直接取り立てをすることができなくなります。
そのため、あなたのところに来る借金の取り立ては全て止まるのです。
借金の取り立てがストレスだと言う人は、この段階でかなり楽になります。
申立て書類の準備
個人再生は、裁判所に申立てをして手続きを行います。
そのためにはさまざまな書類を添付する必要があり、書類に不備があれば再提出が求められるでしょう。
自分でやるのではなく、弁護士を立てたほうが良いと言うのはここにあるのです。
これまでこういった書類を記載したことがない人が、最初からミスなくもれなく記入するのはほぼ無理でしょう。
必要な書類をざっくりと説明するだけでも、
・申立書
・陳述書
・財産目録
・家計収支表
・債権者一覧表
があります。
このほかにも住民票などが必要になります。
なお住民票については「発行日から3ヶ月以内のもの」に限り、世帯全員分が必要になります。
申立て~手続きの開始決定 (約1ヶ月)
個人再生を申立てる書類の準備が整った後は、裁判所に書類を提出して申立てを行います。
おそらく上に紹介した書類の一覧を見て、自分でやるのは絶対に無理だなと諦めることでしょう。
手続きはこれだけでは終わらず、まだまだスタート段階にしか過ぎません。
申立てを行ってから個人再生手続きの開始が決定されるまでは約1ヶ月かかり、その間に補正や個人再生委員の選出、履行テストなどが開始されます。
かなり長い道のりになりますので、弁護士と一緒に協力しながら進めていくのが良いでしょう。
裁判所へ個人再生の申立て
個人再生手続きに必要な書類を裁判所に提出することで、個人再生の申立てを行います。
申立てを行う裁判所は、住所地を管轄する地方裁判所です。
この申立てを行う際には、申立て手数料として1万円を収入印紙で納付します。
そして申立てが受理された後は、予納金として官報広告費1万4,000円程を支払います。
個人再生をするにも何かとお金が必要になることを理解しておいてください。
出費はこれだけでは終わらず、個人再生委員が選任される場合には同人の報酬として15万円~25万円程を後記の履行テストの費用から支払うことになります。
個人再生委員の選出
もし代理人弁護士を付けずに申立てを行った場合、裁判所が「個人再生委員」を選任します。
この個人再生委員とはどんな役割を果たしているのでしょうか?
この人たちは個人再生の手続きが適正に行われるように裁判所に代わって指導や監督を行います。
つまり個人再生を依頼したあなたの財産や借金の調査、どのように再生していくのかその計画案のアドバイスが行われます。
個人再生委員の選任後面談が行われますが、その際には、借金の内容・借金理由・今後の収入・財産状況など、申立書だけでは分からないことを中心に聴取されます。
少し居心地の悪い思いをすることでしょう。
履行テストの開始
裁判所に申立てた後には履行テストがスタートします。
この履行テストとは、再生計画が認可された場合に弁済していくことが可能であるかどうか確認するためのテストです。
このテストは無料で受けられるわけではなく、お金を支払う必要がありません。
しかもテストを行っている最中に返済が滞ってしまうと「再生計画通りの返済は困難」と判断され、個人再生を認めてもらえません。
ただし履行テストで支払ったお金については、テスト終了後、個人再生委員の報酬を差し引いてから申立人へ返還されます。
もちろん全額返ってくるわけではありませんから、あてにしない方が良いでしょう。
手続きの開始決定~再生計画案の認可(約5ヶ月)
申立書に問題がなければ、約1ヶ月後に個人再生手続きの開始が決定されます。
そこから個人再生手続きが開始決定されると、債権の調査や再生計画案の提出が行われ、再生計画案が認可されるまでは約5ヶ月かかります。
いかがでしょうか、ここまで読んでもかなり大変な作業であることがわかると思います。弁護士を雇わずに個人再生を行った場合、ここまでのやりとりを全て自分でやらなければいけないのです。よほどのタフな精神力を持っ
いるわけでなければ、途中で挫折してしまうことでしょう。
個人再生手続きの開始決定
裁判所による個人再生の申立書の審査で問題ないと判断されれば、申立てから1ヶ月ほどで個人再生手続きの開始が決まります。
もし個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員が裁判所へ手続きに関する意見書を提出します。
そしてその意見書に基づいて裁判所が審査を行った後、個人再生の手続き開始決定の判断が下されます。
ようやくここで個人再生手続きがスタートラインに立ちました。
ここで決められたことを今後きちんと守ってコツコツと返済を行わなければ、再生手続きは中断してしまいます。
債権者へ開始決定書・債権届出書の送付
個人再生を行うと言う事は大幅に借金が減額されるわけですから、このぐらいしっかりとした手続きを行う必要があるのです。
個人再生手続きが開始されると、裁判所から各債権者へ開始決定書や債権届出書が送付されます。
そして債権者は届いた債権者届出書により債権の有無や金額を確認し、裁判所が指定する期日までに債権の届出をします。
個人再生をするときは、あなただけではなくお金を貸してくれた人にも大きな影響があるんです。
裁判所へ再生計画案の提出
その後あなたが選出した弁護士は、確定された債務額をもとにして個人再生の再生計画案を作成し、それを裁判所へ提出します。
この再生計画案とは、個人再生によって減らしてもらった借金を今後どのように計画的に返していけば良いのかと言う概要が記された計画書のことです。
再生計画案はあらかじめ裁判所によって提出期限が指定されており、その期限までに提出できなければ手続きはストップしてしまいます。
この提出期限は裁判所ごとに異なりますが、ほとんどの場合は申し立てをしてから3~4ヶ月で提出しなければなりません。
再生計画案の認可~借金の返済終了 (原則3年)
無事にあなたと弁護士が作った再生計画案を裁判所へ提出し裁判所がその計画が妥当であるとして認可してくれれば、再生計画に沿って返済を開始します。
あとはあなたは、決まった計画に従ってコツコツと残った借金を返していくだけです。
計画通りに滞ることなく返済できれば、原則3年で返済終了となります。
しかし、もし計画通りに返済することができなくなってしまうと、また手続きは1からやり直しになってしまいます。
必ず返済をするようにしてください。
再生計画案の認可
さてここからは再生計画案の認可について掘り下げて見ていきたいと思います。
あなたと依頼した弁護士が作成した再生計画案が提出されると、裁判所より債権者に再生計画案が送付されます。
給与所得者再生の場合は意見聴取が行われ、小規模個人再生の場合は書面決議が行われます。
小規模個人再生の場合、一定数以上の不同意があれば手続きは廃止されます。
さらに裁判所は個人再生委員にも意見の聴取を行います。
ここで特に異議がなければ再生計画案が認可されます。
再生計画に沿って返済開始
裁判所によって無事に再生計画が認められると、認可された再生計画に沿って、返済を開始します。
この状況であなたの借金はかなり減額されていて、負担も軽減されているはずです。
基本的に返済できる見込みがあるとなった時にしか認可してもらうことができないため、認可が下りたと言う事は最後まで必ず返済を行う義務が発生すると考えてよいでしょう。
もし支払いが滞ってしまった場合、再生計画が不良であったとみなされてしまいます。
返済終了
個人再生による返済計画は、原則3年です。
ただし必ずしも3年で返さなければいけないというとそういうわけではなく、返済ができない理由がきちんと説明することができて、それを裁判所が認めた場合にのみ、最長で返済期間を5年に延長することも可能です。
返済が終わればこれ以上の債務負担はなくなります。
もちろん、減額された借金を返済するように求められることもないので、あなたはここから心機一転新しい生活をスタートさせることができるでしょう。
個人再生にはいくらかかる?個人再生手続きにかかる費用相場
ここまで個人再生の流れについて読んでいただいたところで、どれぐらい大変な作業なのかと言う事は理解していただけたと思います。
これだけ大変な作業ですから無料で行えるわけではなく、しかるべき料金が発生することになるのです。
弁護士を雇わなければお金が発生しないのかと言うとそのような事はなく、個人で行ったとしても裁判所が行う費用は払わなければいけないのです。
それではここからは個人再生にどのくらいのお金がかかるのか、その詳細について確認していきたいと思います。
個人再生にかかる費用相場
個人再生にどれぐらいの費用がかかるのかと言うのは、自分で行うか弁護士に依頼するかによって大きく異なります。
自分で行えば弁護士に依頼するための費用を考えなくて済みますので、裁判所に支払う代金だけを考慮すれば良いでしょう。
裁判所に支払うための費用はどのぐらいになるのかと言う事は各裁判所で多少の変動がありますが、支払う費用の相場は以下の通りです。
日本で個人再生を行う場合、どこで実行してもあまり大きな違いはないと言えるでしょう。
裁判所に支払う費用
それでは裁判所に支払わなければいけない費用、つまり弁護士に依頼しても個人でやっても変わらないお金について解説していきます。
収入印紙代1万円
官報(※)掲載費用1万2,000円
郵便切手代1,600円
個人再生委員への報酬約25万円
合計約30万円
個人再生委員の有無に関しては、各裁判所の運用によって変わります。
借金を減額してもらうための手続きとは言え、およそ30万円程度の費用がかかることを理解していただけたかと思います。
履行確認テストが行われた場合の費用
先ほど個人再生の流れで履行確認テストが行われる事は説明しましたね。
履行確認テストによって、あなたが作成した再生計画案の内容が本当に実現することができるのかを判断する1つの資料になるわけです。
このテストの費用は基本的に1ヶ月に1回の支払いになりますが、個人再生が認可されるまでに何度でも履行確認テストの費用も必要になります。
ただしなお、支払った費用は個人再生委員の費用に充てられ、残った分は返還されることになっています。
個人再生を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用
ここまで個人再生に関する手続きの流れを読んでいただくと、どれだけ自分でやると大変なのか理解してもらえるかと思います。
さて個人再生の手続きを弁護士や司法書士にお願いすると、だいたいどのぐらいの費用がかかってくるのでしょうか。
それではここからは個人再生を弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場をご紹介します。
ただし専門家への費用は事務所により変動しますので、細かい費用についてはご相談先の事務所に聞くことをお勧めします。
弁護士に依頼した場合の費用
個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合の費用の相場は30~60万円です。
弁護士は、代理人として個人再生に関わるすべての業務を行えるため、司法書士より費用が高くなっています。
もしあなたが非常に余裕があって、あまりめんどくさい事は自分でやりたくない、専門家に全てお願いしたいと考えるのであれば、司法書士ではなく弁護士にお願いすると良いでしょう。
最初から最後まですべて弁護士がやってくれるので、あなたがほとんど何もしなくても良いでしょう。
司法書士に依頼した場合の費用
司法書士に依頼した場合の費用相場はおよそ20~30万円です。
なぜ司法書士は弁護士よりも安いのかと言うと、業務上に制限があり弁護士で行える業務の1部が司法書士では行えないからです。
また司法書士でも誰でも良いというわけではなく、認定司法書士にしか認められていない業務もあります。
そのため依頼する際は『認定司法書士』に依頼するようにしましょう。
持ち家を手放さずに個人再生した場合の費用
最初に説明しましたが、個人再生ではマイホームを手放さず債務整理することができる住宅資金特別条項という特則が設けられています。
この特則を利用する場合の注意点についてもお伝えしておきたいと思います。
この特則は利用すること自体に費用は掛かりませんが、弁護士・司法書士に依頼した上で適応してもらう場合には書類作成など業務が多くなります。
そのため費用も5~10万円ほど増額する可能性があります。
しかしこの特則を利用するとマイホームを手放さなくてよくなるわけですから、ぜひとも利用したいものですね。
個人再生の手続きを弁護士に依頼するメリット
個人再生は自分自身で手続きを行うこともできますが、できればプロフェッショナルである弁護士にお願いすると良いでしょう。
手続きが楽、すべて弁護士がやってくれるなどのメリットはこれまで紹介しましたが、それ以外のメリットもあるからです。
例えば
・弁護士に依頼した時点で「受任通知」が送られ、債権者からの督促がなくなる
・個人再生が成功する可能性が非常に高い
・個人再生を選ぶべきかどうか、任意整理や自己破産など他の債務整理が最適かどうか判断してもらえる
・過払い金があるかどうかなども同時に調べてくれる
などです。
個人再生を検討している場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。
個人再生で借金問題を解決した人のブログ
ここではちょっと角度を変えて、個人再生を上手に利用して借金問題を解決した人のブログを紹介していきましょう。
実際にどのように個人再生の手続きを進めていったのかその流れを読んでみると、返済中の様子や手続きについてリアルに伝わってくることでしょう。
もしあなたが個人再生を考えているなら、人生の先輩としてこういった方たちのブログを読んで勉強するのも大切なことです。
事前に大まかな流れを知っていれば対応することができるかもしれません。
「個人再生を行って人生出直し中のサラリーマンのブログ」
初めに紹介したいのが、「個人再生を行って人生出直し中のサラリーマンのブログ」です。
このブログの筆者はなんと1,600万円もの借金を、個人再生によって300万円に減額して完済したサラリーマンです。
ブログには債務整理に至るまでの準備や個人再生の手続きに関する情報が豊富に掲載されています。
あなたが会社勤めであり、これから個人再生を始めると言うのであればかなり有力な情報源となるでしょう。
「誰にも内緒で個人再生ができるかやってみた主婦のブログ」
次にご紹介するのは、「誰にも内緒で個人再生ができるかやってみた主婦のブログ」です。
本的に個人再生は任意整理と異なり、こっそりとやるのが非常に難しいと言われています。
そしてこのブログには、弁護士選びや再生計画案の提出や業者による再生計画案の反対など、個人再生をやる人が直面するであろう困難な体験が掲載されています。
裁判所への出頭命令についても書かれいて、裁判官との面談の様子も知ることができるでしょう。
個人再生についてよくある質問
ギャンブルやFX・株などでの借金でも個人再生は可能でしょうか?
可能です。
個人再生は自己破産と異なり、借金の原因によって減免が認められないことはありません。
そのためギャンブルやFX、株式投資などが原因でも個人再生は可能です。
自己破産の場合は借金をしてしまった理由が成功するかどうかに大きく関わってきますが、個人再生の場合は全く関係ないと言うのは意外でしたね。
もしあなたがあまり人に言えないような理由で借金をしてしまった場合でも、個人再生であれば問題なく利用することができると言うわけです。
個人再生に反対する業者(債権者)があるって本当ですか?
個人再生を行うためには以下の3つの条件を満たしていることが求められます。
・個人再生後も継続的に収入を得られること
・借金の返済が難しい状況にあること
・住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下であること
です。
条件を満たしていれば個人再生を行うことができるわけですが、中にはその個人再生に反対する業者もあります。
そして個人再生案に反対する債権者が多ければ、手続きは中断し認可されずに打ち切りになってしまいます。
個人再生の手続きは自分でも行うことは可能でしょうか?
システム上可能ではありますが、実質不可能でしょう。
これまで何度も説明してきた通り、個人再生は手続きさえ行うことができれば自分でも行うことはできますが、現実的ではありません。
専門用語が多い上に流が煩雑で、途中でミスをしてしまった場合は最初からやり直しになってしまったり、そもそも手続きがストップしてしまうことも十分にあります。
そのため、個人再生を行う場合には弁護士や司法書士への依頼が必須です。
個人再生は専門的な知識と経験が必要になりますので個人で行うのは難しいと認識しておいてください。
個人再生中に自己破産に切り替えることは可能でしょうか?
もちろん個人再生中に自己破産に切り替えることは可能です。
自己破産のデメリットは、マイホームを募集されてしまうことだと言うのは先ほどから説明しましたね。
しかしマイホームが募集されてしまう代わりに借金が全額チャラになるわけですから、個人再生よりもメリットが大きいと思う人がいても不思議ではありません。
もし、個人再生が認められた後、それでも債務の返済が難しいと感じたら、自己破産に切り替えましょう。
個人再生中に返済が難しいと感じたら、自己破産手続きを行うことになるので、弁護士に相談して下さい。
個人再生におすすめな弁護士・司法書士事務所
参考までに個人再生をするにあたってオススメできる弁護士や司法書士事務所について紹介しておきましょう。
今回紹介する弁護士事務所、司法書士事務所はベテランぞろいのため、どこ通ってもきっと満足のいく結果が得られることでしょう。
中にはテレビコマーシャルなどでも有名な弁護士事務所もありますから、聞いたことがあると言う方も多いのではないでしょうか。
債務整理はしっかりとした経験を求められるため、ベテランの弁護士がいるところをお勧めしています。
弁護士法人・響
弁護士法人・響は、東京に2か所と大阪・福岡に事務所を構える大手の弁護士事務所です。
女性弁護士もたくさんいるので女性でも安心して依頼できます。
こちらの事務所の問い合わせ・相談実績は6万3,000件を超えと素晴らしい実績があります。
依頼内容によっては事務所全体と連携・専門家と協議して、解決にあたってくれます。
しっかりとした実績と丁寧な対応、さらに費用がわかりやすい方が良いと考えている人におすすめの事務所です。
はたの法務事務所
はたの法務事務所は、相談実績20万件以上を誇る超一流の司法書士事務所です。
債務整理40年以上ののベテラン司法書士が在籍していて顧客満足度は95.2%と非常に高いですね。
こちらの事務所は相談料・着手金・過払い金調査・全国への出張費は全て無料であり、過払い報酬も12.8%と安い費用設定となっています。
「なんとか自宅や車は残して借金だけ減らしたい」とか「誰にも知られずに債務整理したい」と言うちょっと都合の良い希望も聞いてくれるのです。
ひばり(名村)法律事務所
ひばり法律事務所は事業拡大のために2020年7月に名村法律事務所から、弁護士法人に組織変更した法律事務所です。
ひばり法律事務所には東大法学部を卒業した弁護士歴25年以上のベテラン弁護士が在籍しています。
特に、債務整理やネットトラブルを得意とする事務所です。
依頼にかかる費用がはっきりと表示されているため「いくら支払うかわからなくて怖い」という方も不安なく依頼できるはずです。
天音総合法律事務所
天音法律事務所は、債務整理や交通事故を中心にさまざまな法律問題に対応している老舗の法律事務所です。
こちらの弁護士事務所の特徴は弁護士だけでなく医療顧問が付いていることです。
債務整理には医療顧問は関係ありませんが、それぞれが専門知識を活かし活動していることがわかります。
依頼者の悩みにしっかりと寄り添ってくれる所が素晴らしいですね。
これまで弁護士事務所を利用したことがない方のためにしっかりとしたコミュニケーションをおこなっています。
東京ロータス法律事務所
東京ロータス法律事務所は主に借金問題や債務整理を得意とする弁護士法人事務所です。
これまでの受注件数は7,000件以上と非常に多く、債務整理に関するノウハウを活かしてあなたが抱えている借金問題を見事に解決してくれるでしょう。
東京ロータス法律事務所は依頼者からじっくりとヒアリングを行って一人一人に合わせた解決策を提案してくれます。
相談は何回でも無料で、さらに土日祝日も対応してくれます。
もちろん電話での問い合わせも無料なので、問い合わせや相談にお金をかけたくない人におすすめです。